高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者すまい法)施行規則の一部改正について
国土交通省、厚生労働省より高齢者すまい法の施行規則の一部改正につきまして、周知依頼がございましたので下記をご確認下さい。
この改正は、サービス付き高齢者向け住宅における状況把握サービスの常駐場所及び提供方法等を定める登録基準を見直すこと等が主な内容となっております。
記
● 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成27年3月31日老高発0331第2号、国住心第233号)
《参考資料》
公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
③ 新登録申請書(別記様式第一号 (第四条関係))